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2007年4月13日 (金)

里親詐欺ネコ虐待事件の判決がでました。

 4月9日このブログでもお知らせした里親詐欺事件の判決が出ました。
 すみません、年度末の繁忙期で続報をアップ出来ませんでしたので、結果だけご報告します。

 求刑通りの懲役1年6月の有罪判決ですが、執行猶予が4年つきました。結局この事件も執行猶予の壁は破れませんでした。ただし、今までの3年より1年多い4年です。この間どんな些細な事件を起こしても刑は執行されます。犯人にとっては長い4年間でしょう。また、たとえ執行猶予の4年が過ぎても、なにか犯罪を犯して起訴された場合、もう執行猶予がつくことはないでしょう。

 こういう犯罪を犯した人間には、一生監視をつけるべきだと思います。

 2ちゃんねるから裁判を傍聴された方のレスを拾ってきました。

「猫殺し高柳政男への実刑判決を見届けるスレ・5」より

23 :私事ですが名無しです :2007/04/09(月) 20:42:23 ID:uJRTGyO50
   仕事で、今日は判決を傍聴してきました。
   若い裁判長、口調がワイルドっぽくくだけていたのが印象的。

   裁判長「猫の爪には人間のものと違って肉や血管が通っており、
   虐待され死んでいった猫達の苦しみは想像にあまりある。
   あんたの罪は軽くは無いんだということをよく受け止めなさい。
   ...執行猶予だけど、本件とは別のどんな罪でも実刑になるんだよ。
   ちゃんと立ち直らないと、死んでいった猫達も浮かばれないよ...」
   被告「はい...」(蚊の鳴くような声)

   器物損壊扱いから、動物達の命もかなり認められるようになったなあと感じ
   させられる裁判長の言葉でした。

   80席くらいに対して60数名で、抽選の列に並ぶまでもなかったです。
   自分が特定されかねないので、これ以上詳しい事は書かないことにします。
   短い裁判時間だったし、ニュースを観ればOKという程度の内容です。

以上。

 裁判官の言葉は、読んでいる私の心にもじんと来ましたが、果たして犯人にどこまで伝わっているでしょうか・・・。

 スレッドタイトルに反して実刑にはなりませんでしたが、これまでに比べると厳しい判決になりましたね。しかし、最近またソニー社員によるフェレット虐待事件が起きてますが、虐待するほうも「どうせ起訴されても執行猶予つくし」みたいな安易な気持ちでやる連中が出てくる可能性もあります。画像アップ事件も私の知る限り、このフェレットで3件目です。ディル事件がまったく歯止めになってないような気さえしてきました。むしろ挑戦的に仕掛けてくる犯人が出てくる可能性もあります。

 しかし、執行猶予がついたとしても、執行猶予期間は針のむしろです。また、裁判にかかった費用は全部被告の支払いになり、経済的にもかなり負担になりますし、それを払わないと多分それだけで刑が執行されるんじゃないかと思います。また、例え改心をしたとしても、前科モノであり、結婚等将来のいろいろなことに障害となるでしょう。動物を面白がって虐殺した男と結婚するには相当な勇気が要りますから。
 ですから、どう考えてもいいことはありません。一部からもてはやされても一般人からは動物虐待者は変態な危険人物でしかないのです。

 追記

 執行猶予について少し調べてみたのですが、普通懲役の年数の2倍の年数だそうです。ですからそれプラス1年(こげんた事件ののディルの場合は懲役6月執行猶予3年だったから6倍)ということは、裁判官は執行猶予の期間自体が犯人への罰と考えているのかも知れません。 

***アーカイブ***

猫虐待の男に有罪判決/横浜地裁(神奈川新聞)
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiapr182/

 動物病院から譲り受けた猫を虐待したなどとして、動物愛護法違反と詐欺未遂の罪に問われた横浜市南区永田北二丁目、無職高柳政男被告(42)の判決で、横浜地裁は九日、懲役一年六月、執行猶予四年(求刑・懲役一年六月)を言い渡した。
 野原利幸裁判官は量刑理由で「根元からつめを切断され、痛みに震える猫を見て面白く思い、虐待を繰り返した。
うそをついて猫を譲り受け、いたぶるなど刑事責任は相当に重い」と述べた。

 判決によると、高柳被告は昨年十月三十一日、自宅で猫のつめを根元から切断し虐待。 また同年十二月十四日午後十時半ごろ、自宅近くの食料品販売店に「お宅で買った牛乳を飲んだ猫が死んだ」と、うその電話をかけ、十三万五千円をだまし取ろうとした。

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